ブックタイトルザイエンス景観・公園施設カタログ1214版

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ザイエンス景観・公園施設カタログ1214版

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ザイエンス景観・公園施設カタログ1214版

5.2製材の規格木材及び木質材料の規格・基準は主に日本農林規格が適用されている。木材は品質のばらつきが大きく、品質の改善、生産や消費の合理化を図るために規格を定め、適正な品質のもと、消費の正しい選択を助けていくための規格である。主に公園施設製品に使用される材料として「製材の日本農林規格」「素材の日本農林規格」「集成材の日本農林規格」等があるが、その中でも関係の深い「製材の日本農林規格」について一部抜粋し、次に示す。●製材の日本農林規格(平成25年6月12日農林水産省告示第1920号)抜粋(適用の範囲)第1条この規格は、原木等を切削加工して寸法を調整した一般材(枠組壁工法構造用製材の日本農林規格(昭和49年7月8日農林省告示第600号)第2条の表に規定する枠組壁工法構造用製材を除く。)、押角、耳付材及びまくら木(以下「製材」と総称する。)に適用する。(定義)第2条この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。用語造作用製材構造用製材目視等級区分構造用製材定義製材のうち、針葉樹を材料とするものであって、敷居、鴨居、壁その他の建築物の造作に使用することを主な目的とするものをいう。製材のうち、針葉樹を材料とするものであって、建築物の構造耐力上主要な部分に使用することを主な目的とするものをいう。構造用製材のうち、節、丸身等材の欠点を目視により測定し、等級区分するものをいう。甲種構造材目視等級区分構造用製材のうち、主として高い曲げ性能を必要とする部分に使用するものをいう。甲種Ⅰ甲種構造材のうち、木口の短辺が36mm未満のもの、及び木口の短辺が36mm以上で、かつ、木口の長辺が90mm未満のものをいう。甲種Ⅱ甲種構造材のうち、木口の短辺が36mm以上で、かつ、木口の長辺が90mm以上のものをいう。乙種構造材目視等級区分構造用製材のうち、主として圧縮性能を必要とする部分に使用するものをいう。機械等級区分構造用製材下地用製材構造用製材のうち、機械によりヤング係数を測定し、等級区分するものをいう。製材のうち、針葉樹を材料とするものであって、建築物の屋根、床、壁等の下地(外部から見えない部分をいう。)に使用することを主な目的とするものをいう。広葉樹製材製材のうち、広葉樹を材料とするものをいう。押角下地用製材のうち、丸身が50%を越え、かつ、材面にひき面がある部分における横断面の辺の欠を補った形が正方形であるものをいう。耳付材造作用製材、下地用製材及び広葉樹製材のうち、耳すりをしないものであって、板類のものをいう。たいこ材構造用製材のうち、丸太の髄心を中心に平行する2平面のみを切削したものであって、角類のものをいう。まくら木用下地用製材及び広葉樹製材のうち、まくら木に使用するものをいう。乾燥処理木材に含まれる水分の量を減少させる処理であって、人工乾燥処理又は天然乾燥処理をいう。人工乾燥処理乾燥処理のうち、人工乾燥処理装置によって、人為的及び強制的に温湿度等の管理を行うことをいう。天然乾燥処理乾燥処理のうち、人為的及び強制的に温湿度等を調整することなく、適切な管理の下、一定期間、桟積み等を行うことをいう。仕上げ材人工乾燥処理後、修正挽き又は材面調整を行い、寸法仕上げをした製材をいう。未仕上げ材人工乾燥処理後、寸法仕上げをしない製材をいう。材面木口の短辺木口の長辺板類(構造用製材の板類を除く。)にあっては面積の大きい2平面、角類及び構造用製材の板類にあっては木口を除く4平面(たいこ材にあっては、木口を除く2平面及びその他の2面)、円柱類にあっては木口を除く部分を円周方向に4等分した4面をいう。製材の最小横断面における辺の欠を補った方形の短い辺をいう。ただし、当該横断面の形状が正方形のものにあっては1辺をもって、円形のものにあっては直径をもって木口の短辺とする。製材の最小横断面における辺の欠を補った方形の長い辺をいう。ただし、当該横断面の形状が正方形のものにあっては1辺をもって、円形のものにあっては直径をもって木口の長辺とする。材長製材の両木口を結ぶ最短直線の長さをいう。ただし、延びに係る部分を除く。264木材の知識